相続税申告の基本

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相続税とは無関係と考えていませんか

2015(平成27) 年1月より、相続税の基礎控除額が変更されました。これにより、100人のうち2人の割合で納税者が増えるとされています。「知らなかった」では済まされませんので、ご自分が該当するのかどうか、この機に確認してみましょう。

改正前) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、お子さんが二人いるご家族なら、「3,000万円+600万円×2」、つまり4,800万円以上の資産を持つ場合、相続税を納める必要があります。旧来の7,000万円以上と比べ、かなりハードルが下がった印象を受けるのではないでしょうか。

もちろん、基礎控除額以下の場合には相続税の納付義務はなく、相続税の申告は必要ありません。ただし、謝った計算によりご自分が非該当だと思い続けていると、後から、相続税のほか延滞税まで課せられるかもしれません。相続が始まる前から税理士にご相談いただき、納税準備を整えてはいかがでしょうか。

相続税の申告・納付について

手続きの流れ

相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内に、その全額を原則として現金で納めます。申告手続きは被相続人の住所を管轄する税務署で行いますが、実際の納付は、郵便局や金融機関の窓口でも行えます。

現金が用意できなかい場合の「物納」

国税庁は、一定の要件を満たしている場合に限り、動産や不動産による「物納」を認めています。ただし、その中身に優先順位が決められていますのでご注意ください。また、市場で売却しづらい土地を処分できるなどのメリットがある一方、測量などで先行投資が必要になる場合もあります。詳しくは、専門家にご相談ください。

 

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債(短期社債などは除く)、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
第3順位 動産

延納について

納期に間に合わなかった場合、あるいは申告額が間違っていたときなどに課される税金には、以下のようなものがあります。

延滞税

相続税の申告が済んでいたとしても、実際の納付が行われなかった場合の付加税です。
納税総額に対し、年率にして約7%から14%の料率がかかり、完納までの日割りで加算されます。

無申告加算税

申告そのものを意図的に行っていなかった場合に課され、税務調査を受ける前か、その後に申告したかで、5%から20%の料率がかかります。

過少申告加算税

申告額が少なかった場合に発生する税金です。税務調査を受ける前であればペナルティは科されません。調査による指摘後であり、申告期限内であれば、15%から20%の料率がかかります。申告期限後なら「延滞税」が適用されます。

重加算税

書類の偽装を含め、財産を意図的に隠していた場合は、該当する相続税の35%が付加されます。
最初から申告書を提出していないのであれば40%です。

相続税に必要な書類

参考までに一覧をご紹介するものの、一般の方がこれを網羅するのは、現実問題として難しいでしょう。無申告加算税や延滞税の支払いを避けるためにも、私たち税理士にご一任いただいた方が確実です。仮に計算が間違っていなかったとしても、書類の不備や漏れなどで、受け付けてもらえない可能性があります。

必要な書類一覧
No.種類必要書類取得先
1土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
2 固定資産税評価証明書 市町村役場
3 地積測量図又は公図の写し 法務局
4 実測図 ご自宅など
5 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) ご自宅など
6建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
7 固定資産税評価証明書 市町村役場
8 間取り図 ご自宅など
9 賃貸借契約書(貸地の場合) ご自宅など
10上場株式 株券コピー(表・裏) ご自宅など
11 証券会社の預かり証明書 証券会社
12 家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
13 配当金通知書 ご自宅など
14非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 発行法人
15 最近5年間の株主名簿 発行法人
16 法人所有の資産がある場合、資産に関する必要書類 発行法人
17現預金 預金残高証明書 金融機関
18 既経過利息計算書(定期預金の場合) 金融機関
19 被相続人の過去の通帳等コピー ご自宅など
20 家族全員の過去の通帳等コピー ご自宅など
21電話加入権 電話番号と所在場所 メモしてください
22ゴルフ会員権 預託金証書又は株券のコピー ご自宅など
23生命保険等 保険金支払い通知書 生命保険会社等
24 継続している生命保険の保険証書コピー ご自宅など
25 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー ご自宅など
26退職金 支払通知書 勤務先
27貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー ご自宅など
28書画骨董等 品名・作者名・写真等 メモしてください
29家財 特記すべきものの明細 メモしてください
30その他の財産 未収入金等の場合は通知書など ご自宅など
マイナスの財産に関する書類
種類必要書類
借入金 金銭消費貸借契約書のコピー
銀行等の残高証明書
未払金 請求書・領収書(医療費・保険料・公共料金等)
未納税金 課税通知書
納付書
その他 その他債務の明細
葬儀費用 諸経費控
領収書(お寺・心付け等領収書の無い場合は書き出して下さい)
香典帳等
相続人調査に関連する書類
No.必要書類取得先通数
1 被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時までの除籍謄本、改製原戸籍謄本など 市区町村役場 各1通
2 被相続人の住民票の除票 市区町村役場 1通
3 相続人全員の戸籍謄本 市区町村役場 各1通
4 相続人全員の住民票 市区町村役場 各1通
5 相続人全員の印鑑証明書 市区町村役場 各1通
6 遺産分割協議書または遺言書 ご自宅など 1通
7 相続人全員の実印(遺産分割の場合) ご自宅など -
8 被相続人の略歴書(病歴・入院歴) ご自宅など -
9 被相続人の死亡診断書のコピー 病院 -
10 各相続人の職業・自宅電話番号 ご自宅など -
その他書類
No.必要書類
1 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書コピー
2 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書コピー
3 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)
不動産の名義変更(相続登記)に関する書類
No.必要書類取得先通数
1 被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時までの除籍謄本、改製原戸籍謄本など 市区町村役場 各1通
2 被相続人の住民票の除票 市区町村役場 1通
3 相続人全員の戸籍謄本 市区町村役場 各1通
4 相続人全員の住民票 市区町村役場 各1通
5 相続人全員の印鑑証明書 市区町村役場 各1通
6 遺産分割協議書または遺言書 ご自宅など 1通
7 相続不動産に関する全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局 各1通
8 相続不動産に関する固定資産税評価証明書 市区町村役場 各1通
9 相続人全員の実印(遺産分割の場合) ご自宅など -
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